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広島税理士法人井戸端会議『ストレスチェック制度について ~2015年12月1日施行 労衛法第66条の10~』

2017/10/31 [TUE]

 近年、仕事や職業生活に強い不安やストレスを感じている労働者は5割を超え、メンタル不調を未然に防止することが重要な課題となっています。こうしたなか、「労働安全衛生法」の改正により、2015年12月から労働者が50人以上いる事業場では常時使用する労働者(※)に対して年1回、医師・保健師等による「ストレスチェック」の実施および所轄の労働基準監督署への報告が義務付けられました。 ※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間と比べて3/4未満の短時間労働者は義務の対象外
 

「ストレスチェック」とは?

 ストレスに関する質問(選択式)に回答し、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。オンラインでの実施も可能で、国が推奨する57項目の質問票を使用することもできます。

何のためにするの?

「ストレスチェック」を行う主な目的は次のとおりです。
・労働者に自らのストレスの状態を知ってもらうこと
・労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること
・集団的な検査結果の分析により職場環境を改善すること

実施にあたっての注意点 

プライバシーの保護
・検査結果は、検査を実施した医師・保健師等から直接本人に通知されます。
・本人の同意がなければ事業者が検査結果を不正に入手してはなりません。

・検査結果や面接結果等の個人情報は、鍵やパスワードのかかる所で適切に管理しましょう。

不利益取扱いの禁止
・面接指導の申出や結果の提供拒否などを理由に、労働者に不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・面接指導の内容を理由に、解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配置転換等を行ってはなりません。

コメント
 労働者が自らのストレスの状態を知ることはセルフケアを行うきっかけとなります。また高ストレスの場合でも、医師の面接指導を受け就業上の措置が講じられれば、結果「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐことに繋がります。さらに、検査結果を職場ごとに分析して職場環境の改善に取り組むことで労働生産性の向上などの効果も期待できます。そのため、現在努力義務となっている労働者数50人未満の事業場や、義務の対象外である事業主や役員、所定労働時間の短いパートについても本制度の活用をおすすめします。

 

 

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