ビール系飲料にかかる税額(酒税)は、
令和2年10月1日から令和8年10月1日までの3回にわたって次のとおり増税又は減税され、
令和8年10月1日からは350mlあたりの税額は54.25円に一本化されます。
350mlあたりの税額(円)
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現 在 |
2.10.1 |
5.10.1 |
8.10.1 |
ビ ー ル |
77 |
70 |
63.35 |
54.25 |
発 泡 酒 |
47 |
47 |
47 |
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第3のビール |
28 |
37.8 |
あるスーパーの令和2年9月のビール(350ml)の小売価格は217円で
内19円が消費税ですので酒税と合わせた税額は96円となり、
小売価格に占める税額の割合は44%となります。
同様に、第3のビールの小売価格は129円で、
11円の消費税と酒税とを合わせた税額は39円となり、
小売価格に占める税額の割合は30%となります。
毎日のように飲んでいるビールですが、
以上のように、ビール系飲料にかかる税額は高いものとなっていますので、
令和2年10月までは、ビールは買い控え、
第3のビールは駆け込み需要が予想されるところです。
なお、参考として、清酒やウイスキーなどを含めた酒税全体の収入は、
かつては国税収入の約40%を占め税収のトップに君臨していましたが、
現在では総額約1.3兆円で国税収入に占める酒税の割合は約2%程度となっています。
広島総合税理士法人