問)遺産を相続する仕方として、
ある相続人が他の相続人に現金を支払う方法があると聞きましたが、
どのようなことですか。
答)ある人が亡くなると亡くなった人の遺産は、
遺言書があれば原則的には各相続人は遺言どおりに遺産を取得することとなります。
遺言書がなければ、相続人全員の遺産分割協議によって、
誰がどの財産をいくら取得するかを決めることとなります。
遺産分割には、次の3つ方法があります。
1 現物分割
遺産分割協議によって、ある土地は長男に、
ある建物は二男に、預金は長女に、
有価証券は二女に取得させるといったように、
遺産そのものを現物で分ける方法で、
一般的に一番多く用いられる方法です。
2 換価分割
遺産が一つの土地や建物しかない場合は、
現物分割が難しいため、遺産を売却してお金に代えた上で、
そのお金を分ける方法です。
3 代償分割
ご質問の分割方法が代償分割になります。
遺産の土地・建物を長男が取得する代わりに、
長男が二男に500万円、長女に300万円支払うといったように、
法定相続分以上の財産を取得した代償として
他の相続人へ自分(長男)の財産を交付する方法です。
分割の方法によっては所得税(譲渡所得)がかかる場合
亡くなった人の遺産が、
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、
遺産を取得した人に対して相続税がかかります。
これとは別に、上記2の場合には、相続財産を売却していますので、
売却価額を基に計算した所得税(譲渡所得)がかかります。
また、上記3の場合も代償財産として交付する資産が土地建物や有価証券などの場合には、
交付する資産をその時の時価で譲渡したこととなりますので、
交付した者に所得税(譲渡所得)がかかります。
広島総合税理士法人