社長:
先生、ウチの会社はそろそろ税務調査の時期じゃないですか?
税理士:
そうですね。5年前にありましたから、
そろそろサイクル的にはあるかもしれませんね。
社長:
今年は新型コロナウイルスの影響もあって、
売上はだいぶ落ちてるし、来年どころか明日のこともわからない状況なのに、
それでも税務調査なんてあるんですかね?
税理士:
それがこの10月くらいから順次始まっていくようですね。
2020年9月18日付で、
国税庁のホームページに次のリーフレットがアップされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020009-019.pdf
国税庁における新型コロナウイルス感染症の感染防止策について(令和2年9月) 国税局(所)・税務署では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、職員一人ひとりが感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いを徹底し、業務運営に当たっても「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の「新しい生活様式」に基づく各種の感染防止策を徹底しております。
(中略)
◎調査・徴収事務における感染防止策◎ ●調査・徴収事務担当者は、納税者宅等へ出張する前に、以下の感染防止策を行い、 ・検温の実施 ・手洗い(手指消毒)の実施 ・咳・発熱等の有無の再確認 ●出張先では、納税者等の協力を得た上で、以下の感染防止策を行います ・マスクの着用の徹底(納税者等にも協力を依頼) ・応対時には、一定程度の距離を保ち、会話の際、可能な限り真正面を避ける ・窓や扉を開け、定期的に換気 ・職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする |
社長:
どんなことが書いているんですか?
税理士:
簡単に言うと、
「税務署は最善の感染症防止策を講じているので、
ご理解の上、税務調査に協力してください」
という感じでしょうか。
社長:
調査を受ける側、というよりも世界中のどんな人間も、
何が最善なのかなんてわからない中で、
万が一、従業員に感染したりして業務がストップすれば、
風評被害も乗っかって、更なるダメージがありますから、非常に不安ですよ。
実際に税務署から調査の連絡があった場合はどうしたらいいですか?
税理士:
いまのように社長が不安に感じることや税務調査を受けない場合のリスクについて、
税務署に説明を求めることが一番だと思います。
調査を受ける側のコロナ対策等の体制の問題もあるので、
社長の不安が払しょくされない限り、
調査の延期などの可能性もあると思います。
社長:
そこまでして税務調査をする理由ってホンマにあるんですかね?
税理士:
たとえば「令和2年度は調査やりません!」と宣言してしまえば、
納税意識の低下が危惧されますし、
コロナの影響をほとんど受けない業種や反対に業績がアップする業種もありますので、
調査のタイミングを逃してしまいます。
そのへんの牽制の意味があるのではないでしょうか。
社長:
なるほどねぇ。
税務署も考えがあってのことなんですね。
税理士:
この時期に調査の連絡を受ける会社は、
税務署から「調査の優先順位が高い」と判断された会社、
と言えるかもしれませんね。
社長:
どうかうちは優先度が低い会社でありますように・・・・。
税理士:
・・・・。
広島総合税理士法人