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広島税理士のひとりごと『内閣総理大臣』

2020/11/17 [TUE]

8月28日、第98代(第90代・第96代・第97代)安部内閣総理大臣が辞任を表明されました。直近の就任日は2017年11月1日です。我が国は議員内閣制をとっているといわれますので、内閣総理大臣の制度について、考えてみたいと思います。

 

憲法の第5章に内閣に関する条文が規定されます。

憲法第66条第1項「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」

憲法第67条「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。」

憲法第68条「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」

憲法第69条「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したと

きは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」

憲法第70条「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」

 

憲法上、内閣総理大臣に係る規定はこれらが全てである。したがって、「任期」に関する規定は基本的には存在せず、第70条の規定類推で、衆議院議員の任期がMAXとなっている。今回のような辞任は、石橋湛山・池田勇人のみである。

憲法第67条では内閣総理大臣は、国会議員の中からとなっており、国会議員は衆議院議員・参議院議員であるので、参議院議員の選任も予定されているが、現憲法下では、すべて衆議院議員からの選任となっている。

 

病気辞任の規定は憲法では想定されていませんが、第70条の内閣総理大臣が欠けたときを類推適用する模様です。

今後は、政権与党である自由民主党の内部手続で、総裁が選任され臨時国会において、安倍内閣の総辞職に伴い、憲法第67条の首班指名が実施される予定です。

 

広島総合税理士法人 河野 隆

 

※本コラムは2020年9月3日に執筆されました。