問)相続税の債務控除の対象となる債務はどのようなものがありますか。
答)相続税の計算に当たっては、
取得した財産の価額から負担した債務の価額を控除して
相続税を算出することとなっています。
具体的には、次の金額が債務控除の対象となります。
1 相続開始日に存在する被相続人の債務
ここでいう債務は、相続開始日に実際に存在する債務であればよいことと
されており、借入金、買掛金、未払金など一般的な債務と同じです。
* 例外として債務控除の対象とならない債務
被相続人の債務であっても、次の債務は債務控除の対象とはなりません。
イ 墓所、墓石、仏壇、仏具など相続税が非課税とされている
財産に対する未払金
ロ 保証債務は、将来負担する場合があり得る債務であって、
相続開始日に実際に負担することが確定しているものでは
ありませんので、債務控除できません。
2 葬式費用
民法上、葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、
相続に伴う必然的な出費であることなどから、
相続税の計算においては葬式費用を債務控除することと
されています。
* 控除できる葬式費用は、
イ 葬式に要した費用
ロ 葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うと認められるもの
ハ 死体の捜索、死体又は遺骨の運搬に要した費用
などがあります。
* 葬式費用でないものは、
イ 香典返戻費用
ロ 法事に要する費用
ハ 医学上又は裁判上の特別な処置に要した費用
などがあります。
広島総合税理士法人