20歳以上の成年者については、平成26年分からNISAが適用されてますが、平成27年度税制改正においては、20歳未満の未成年者についても類似の制度が創設されました。これが「ジュニアNISA」です。
このジュニアNISAは、未成年者に係る「未成年者口座」に設けられる「非課税管理勘定」又は「継続管理勘定」において管理されている上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等については、所得税を課さないこととするものです。
ジュニアNISAの最大のメリットは非課税で運用ができることです。またジュニアNISAを活用しておじいちゃんおばあちゃんが将来の相続税の節税対策として活用することを考えられるのもよいのではないでしょうか。
広島総合税理士法人