社長:
最近は、新型コロナの関係で、オンラインで会議とかをやる会社が増えたみたいですね。
税理士:
我々もテレワークに移行したり、
クライアントとの会議もweb会議で実施したりもありますね。
社長:
昨年は、新型コロナの影響で振り回された感じですが、
新年は気持ちを改める意味でも、
従業員の慰労もしてあげないといけないと思っているんですよね。
新年会もオンラインでやるって方法もありですかね?
税理士:
若い人中心に、食事等を自ら用意して、
決まった時間からオンラインで飲み会とかやっている、
なんてことを聞いたことがありますよ。
社長:
お店で社員が集まって新年会ができないんだから、
会社でのオンライン新年会っていうのがあってもいいですよね?
もちろん経費に落ちるんですよね?
税理士:
経費好きですね。
まあ、仕方ない面はありますね。従業員の慰労も大事ですしね・・・。
オンライン新年会の費用を会社が負担してもいいか? 少し考えてみましょう。
所得税基本通達には以下のようなことが明記されています。
【所得税基本通達36-30】 (課税しない経済的利益・・・・・・使用者が負担するレクレーションの費用) |
社長:
これはどういうことですかね?
税理士:
この通達では、
「会社が、従業員等のために社会通念上一般的に行われる会食費用を負担する場合、
従業員等が受ける経済的利益は給与として源泉徴収の課税対象にしなくてもいいですよ。」
ということが書かれています。
この通達には、どこで開催するか(リアルかオンラインか)までは記載されていないので、
おそらくオンラインで行う新年会も許容範囲なのだと思います。
社長:
なるほど、リアルだろうがオンラインだろうが、
新年会を会社負担で開催するような場合は、
給与課税なし、つまり従業員等にも源泉徴収する必要もないということですね。
税理士:
そう解釈できますね。
ただし、給与とされないためには、
社長がやろうとしてるオンライン新年会の費用が、
社会通念上一般的な金額の範囲内である必要があります。
羽目を外し過ぎてどんちゃん騒ぎはいろんな意味で厳禁です。
社長:
わかってますって。
それ以外に気を付けることはありますか?
税理士:
従業員が各自で買い出し等する場合、
領収証等で内容や金額を確認し、実費精算する必要があります。
くれぐれも従業員等に金銭を支給しないことです。
金銭を支給すれば当然給与課税されます。
また、あくまでレクリエーションの一環なので、
やむを得ない理由で参加できない者を除き、
社員全員が参加する必要があると思われます。
社長:
うちの専務は、酒は好きだけど、パソコンとか苦手だからな~。
ま、これを機に新しいことにもチャレンジしてみますかね。
税理士:
ピンチはチャンスですから。
広島総合税理士法人