トピックス

広島税理士のひとりごと『社会福祉法人のみなさんへ』

2017/12/08 [FRI]

社会福祉法人に対する規制が厳しくなっています。その一例として一定規模を超える社会福祉法人には、会計監査人(公認会計士又は監査法人)による監査を受けることが義務付けられました。(改正社会福祉法第37条及び第45条の2)
会計監査人の設置が義務付けられる社会福祉法人の範囲についていろいろと議論された結果、次のような結論になりました。

・平成29年、30年度:収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31、32年度:収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降:収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

但し、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえて必要に応じて見直しを検討するという条件が付されてしまいましたので前述の基準は確定ではありません。
これに対し日本公認会計士協会は、会員の専門性を高めるため「社会保障部会」を設置し研修等を実施しており、部会に登録している会員をウェブサイトでご案内しています。
当事務所もこの動きに対応できる体制を整備しております。会計監査人の監査を受け入れる体制の準備についてお悩みの法人担当者がいらっしゃれば是非当事務所にお電話ください。

 

広島総合税理士法人