問)父が令和元年6月に死亡し、その法定相続人は母と子供A、Bの3人です。
父の遺産は未分割であったところ、令和3年1月に母が死亡し、その法定相続人は子供A、Bの2人です。
この場合、父母の遺産の相続及び相続税の計算はどのようになりますか。
1 遺産の相続
イ 父の遺産の相続
父の遺産は、法定相続人である母、子供A、Bの3人で協議して分割することとなりますが、
分割前に母は死亡していますので、一般的には子供A、Bが協議して父の遺産の全てを
A、Bが取得することとなります。
ただし、子供A、Bの協議で、A、Bに加え母にも相続させることもできます。
ロ 母の遺産の相続
母の遺産は、上記イで父の遺産を母に相続させない場合は、
母が従来から所有していた遺産を、子供A、Bが協議して取得することとなります。
一方、上記イで父の遺産を母に相続させた場合は、母が従来から所有していた遺産に、
母が父から取得した遺産を加えたものが母の相続財産となり、
これを子供A、Bが協議して取得することとなります。
2 相続税の計算
イ 父の遺産に対する相続税
父の遺産を相続した者に対して相続税がかかります。
ロ 母の遺産に対する相続税
上記1のイで父の遺産を母に相続させた場合は、
母が従来から所有していた遺産に、
母が父から取得した遺産を加えたものを対象として、
これらの財産を取得した者に相続税がかかります。
広島総合税理士法人