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教えて!相続先生『父の遺産の分割前に母の相続が開始しました』

2021/02/03 [WED]

問)父が令和元年6月に死亡し、その法定相続人は母と子供A、Bの3人です。

  父の遺産は未分割であったところ、令和3年1月に母が死亡し、その法定相続人は子供A、Bの2人です。

  この場合、父母の遺産の相続及び相続税の計算はどのようになりますか。

 

1 遺産の相続

 イ 父の遺産の相続 

   父の遺産は、法定相続人である母、子供A、Bの3人で協議して分割することとなりますが、

  分割前に母は死亡していますので、一般的には子供A、Bが協議して父の遺産の全てを

  A、Bが取得することとなります。

   ただし、子供A、Bの協議で、A、Bに加え母にも相続させることもできます。

 

 ロ 母の遺産の相続

   母の遺産は、上記イで父の遺産を母に相続させない場合は、

  母が従来から所有していた遺産を、子供A、Bが協議して取得することとなります。

   一方、上記イで父の遺産を母に相続させた場合は、母が従来から所有していた遺産に、

  母が父から取得した遺産を加えたものが母の相続財産となり、

  これを子供A、Bが協議して取得することとなります。

 

2 相続税の計算

 イ 父の遺産に対する相続税

   父の遺産を相続した者に対して相続税がかかります。 

 

 ロ 母の遺産に対する相続税

   上記1のイで父の遺産を母に相続させた場合は、

  母が従来から所有していた遺産に、

  母が父から取得した遺産を加えたものを対象として、

  これらの財産を取得した者に相続税がかかります。

 

広島総合税理士法人