死因贈与契約とは、生前に贈与者と受贈者の間で行い、
贈与者が死亡した時点で契約に基づいた財産を受贈者に贈与するという契約のことです。
遺言とは異なり必ず書面で行なう必要はなく、
口頭による双方の当事者同士での合意でも有効ではありますが、
贈与契約の内容がハッキリしないためトラブルがおきることもあります。
ただ単に、「被相続人が生前に言っていた」と主張しても内容が不明であるため、
なかなか死因贈与は認められないケースがありますが、
死因贈与の当事者以外にその事実を証明してくれる証人がいることや、
相続人の全員が死因贈与について承認してくれれば死因贈与は成立することとなります。
死因贈与の目的物が不動産である場合、
一定の要件を満たしておれば「始期付所有権移転仮登記」をすることも可能となります。
この仮登記をすることで、対象となった不動産は「将来死因贈与で受贈者のものになる」
といったアピールと贈与者側の一方的な意思での撤回が出来なくなるため、
受贈者側としては安心感があります。
口約束による死因贈与は、実現性が100%とは言えないため、
実務的には書面による贈与契約書を作成することをおすすめします。
広島総合税理士法人