問) 相続人の欠格事由にはどのようなものがありますか
答)
1 相続欠格とは
ある人の相続に関して、
相続人となるべき者に一定の非行事由がある場合に、
その相続について相続人になることをできなくする制度です。
2 相続欠格事由
相続欠格事由には、次の5つがあります(民法891条)。
イ 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
ロ 被相続人の殺害されたことを知って、
これを告発せず、又は告発しなかった者。
ハ 詐欺又は強迫によって、
被相続人が相続に関する遺言をし、
撤回し、取り消し、又は変更すること妨げた者。
二 詐欺又は強迫によって、
被相続人に相続に関する遺言をさせ、
撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
ホ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、
変造し、破棄し、又は隠匿した者。
3 手続
何らの手続きを必要とせず、欠格事由があれば、
当然に相続資格を失います。
関係者の意思表示も不要です。
また、相続欠格者であることは戸籍にも記載されません。
4 効果
欠格事由に該当した者は、当然に相続資格を失い、
又、受遺者(遺言によって遺産を受け取る人)に
なることもできません。
一旦欠格事由に該当すると、回復の余地はありません。
欠格事由が相続開始前に生じたときはその時点から、
相続開始後に生じたときは相続開始に遡って、
相続資格を失います。
また、相続欠格者は相続人となることができませんので、
遺留分(一定の相続人のために、相続に際して、
法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合)も
認められません。
5 代襲相続
相続欠格者の代襲者(相続欠格者の子、孫など)が、
相続欠格者の元々の相続人としての立場を
代襲して相続することはできます。
広島総合税理士法人