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教えて!相続先生『秘密遺言書とはどのようなものですか?』

2021/05/03 [MON]

遺言の方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の普通方式と

危急時遺言、隔絶地遺言の特別方式の二つに分けられます。

 

今回は秘密証書遺言について説明します。

 

秘密証書遺言は、遺言の存在を明らかにし、

そこに書かれている内容を秘密にしておくために作成する遺言となります。

 

 作成方法は

 ① 自分で遺言書を作成し署名押印をします。

 ② ①により作成した遺言書を封書に入れ、

   作成した遺言書に押印したものと同じ印鑑で封書に封印します。

 ③ 遺言の証人として2名以上の人を用意します。

 ④ 公証役場に出向き、公証人及び証人2人以上の前で

   封書の内容と氏名・住所を申述します。

 ⑤ 申述が終わると、②で作成した封書に公証人が提出日と申述内容を記載し、

   遺言者、証人がそれぞれ署名押印して手続が完了します。

 ⑥ 公証人への手数料 11,000円(一律)

 

秘密証書遺言は公証人が遺言の内容を確認しませんので、

遺言としての要件を満たしていない場合無効となる危険性があります。

 

また、遺言書の保管は遺言者自身が保管するため滅失等の心配もあります。

 

どうしても、遺言の内容を秘密にしなければならない場合以外は、

公正証書遺言を選択されることをおすすめします。

 

 

広島総合税理士法人