相続税は、亡くなった人の全ての財産が課税の対象となります。
しかし、相続財産の中には、その性質、社会政策的な見地、
国民感情などから相続税の課税対象とすることが適当でないものがあります。
そこで、相続税法では、このような財産については、
相続税の課税対象としないこととしており、
これを相続税の非課税財産といいます。
相続税の非課税財産は、種々ありますが、
ここでは一般的によくある非課税財産について説明します。
1 国民感情から非課税とされる財産
墓地、霊びょう、仏壇、仏具及びこれらに準ずるもの
2 公益性の立場から非課税とされる財産
公益事業を行う人が、相続によって取得した財産で、
その公益事業の用に供することが確実なもの
3 社会政策的な見地から非課税とされる財産
イ 全ての相続人が受け取った生命保険金の合計額が、
「500万円×法定相続人の数」以下である場合において、
各相続人が取得した生命保険金
(注)受け取った生命保険金の合計額が、
「500万円×法定相続人の数」を超える場合は、
「500万円×法定相続人の数」の金額を限度として、
一定の算式により計算した金額(次の死亡退職金も同様です。)。
ロ 全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計額が、
「500万円×法定相続人の数」以下である場合において、
各相続人が取得した死亡退職金
ハ 相続財産を相続税の申告期限までに
①国、地方公共団体に寄附した場合における寄附した財産
②公益社団法人、公益財団法人など特定の公益法人に
寄附した場合における寄附した財産
広島総合税理士法人