相続税の申告をするとき、
亡くなった方の相続財産がいくらなのか、
財産価格の評価額がいくらなのかと
ご不安になる方も多いのではないでしょうか。
今回は土地の評価方法についてご説明します。
土地評価が安くなるのは、3つの要素があります。
1,土地の形状、立地による評価減
これには、評価する土地の奥行による奥行価格補正率、
間口による間口狭小補正率、奥行と間口の割合による奥行長大補正率、
土地の形状が不整形である場合の不整形補正率、
面積が1,000㎡以上ある場合の規模格差補正率等があります。
2,宅地の上に存する権利による評価減
これには、地上権、区分地上権、永小作権、借地権、
定期借地権、耕作権等があります。
これらの権利は、土地の所在する地域や契約内容、
契約期間等で斟酌割合が変わってきます。
3,小規模宅地等の特例適用による評価減
小規模宅地等の特例は、
亡くなった人が事業や住まいに使っていた土地について、
一定の要件のもと、
一定の面積について50%から80%を減額するというもので、
主に3つに区分されます。
① 特定居住用宅地等(330㎡まで、80%減額)
② 特定事業用宅地等(400㎡まで、80%減額)
③ 貸付事業用宅地等(200㎡まで、50%減額)
ここで、具体例を基に計算してみましょう。
適用すべき補正率等 |
A土地 |
B土地 |
C土地 |
|
① |
正面路線価 |
200,000円 |
200,000円 |
200,000円 |
② |
奥行価格補正率 |
1.00 |
0.92 |
1.00 |
③ |
間口狭小補正率 |
- |
0.94 |
0.94 |
④ |
奥行長大補正率 |
- |
0.90 |
- |
⑤ |
不整形地補正率表の補正率 |
- |
- |
0.79 |
⑥ |
不整形地補正率(③×⑤) |
- |
- |
0.74 |
⑦ |
補正後の価額 |
200,000円 |
155,664円 |
148,000円 |
⑧ |
面積 |
150㎡ |
150㎡ |
150㎡ |
⑨ |
自用地としての相続税評価額 |
30,000,000円 |
23,349,600円 |
22,200,000円 |
算 式 |
A土地 |
B土地 |
C土地 |
|
① |
貸家建付地 ⑨×(1-50%×30%) |
25,500,000円 |
19,847,160円 |
18,870,000円 |
② |
貸宅地 ⑨×(1-50%) |
15,000,000円 |
11,674,800円 |
11,100,000円 |
※貸家建付地:アパートのように土地建物を有償で貸し付けている場合
貸宅地:土地を有償で貸付、その上に建物を建てさせている場合
算 式 |
A土地 |
B土地 |
C土地 |
|
① |
特定居住用宅地等(330㎡まで) ⑨-(⑨×80%) |
6,000,000円 |
4,669,920円 |
4,440,000円 |
② |
特定事業用宅地等(400㎡まで) ⑨-(⑨×80%) |
6,000,000円 |
4,669,920円 |
4,440,000円 |
③ |
貸付事業用宅地等(200㎡まで) ⑨-(⑨-50%) |
15,000,000円 |
11,674,800円 |
11,100,000円 |
このように、評価する土地の形状、用途、特例の適用等によって、
評価額は変わってきます。
前述した形状、立地による評価減は主なものを例示したもので、
これ以外にもさまざまなものがありますので、
本記事を参考にしていただければと思います。
広島総合税理士法人