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教えて!相続先生『期限までに申告しなかった場合、何かペナルティがありますか』

2021/08/03 [TUE]

各種の税金には、それぞれ申告期限と納付期限があります。

 

例えば、相続税であれば亡くなった日の翌日から10か月以内に、

所得税であれば翌年の3月15日までに申告と納税をしなければなりません。

 

期限までに、申告と納税をしなかった者に対しては、

次の税金が余分にかかることとなります。

 

1 無申告加算税

  期限までに申告しなかった者に対しては、

 規定どおりに計算した税金以外に、その規定どおりに計算した税金の

 15%(20%課税される場合もある。)が余分にかかります。

  この余分にかかる税金を無申告加算税といいます。

 

2 延滞税

  税金の納付が納付期限後となった場合には、

 納付期限の翌日から納付する日までの期間について余分な税金がかかります。

 この余分にかかる税金を延滞税といいます。

  延滞税の利率は毎年見直しされており、令和3年分は年2.5%です。

 

3 その他の余分にかかる税金

 イ 過少申告加算税

   税金を規定どおりに計算した金額より過少に申告した場合には、

  規定どおりに計算した税金以外に、その規定どおりに計算した税金の10%

  (15%課税される場合もある。)が余分にかかります。

   この余分にかかる税金を過少申告加算税といいます。

 

 ロ 重加算税

   無申告加算税又は過少申告加算税が課税されることとなる場合において、

  その税金の計算の基礎となる事実を隠蔽し又は仮装したところに基づいて

  納税申告書を提出していたときは、無申告加算税又は過少申告加算税に代えて、

  40%又は35%の重加算税がかかります。

 

 以上のとおり、税金を期限までに申告や納税していなかった場合

又は過少に申告していた場合には余分な税金がかかりますので、

初めから正しい申告をすることが肝要です。

 

広島総合税理士法人