今回はセットバックについて簡単に説明いたします。
土地の評価は、その宅地の面する路線に付された
路線価を基に計算することから、
接面する道路の状況によって大きく変動することとなります。
建築基準法上の道路の種類として、
大きく分けて道路幅員4m以上の認定道路(1号)、
開発道路(2号)、既存道路(3号)、計画道路(4号)、
位置指定道路(5号)と、4m未満の2項道路があります。
宅地の評価において、その宅地が面している道路
(建築基準法第42条第2項)が4m未満であるとき、
その道路の中心線から左右に2mずつ後退した線が
道路の境界線とみなされ、
将来、新築又は建替え等を行なう場合には、
その境界線まで後退(セットバック)して道路敷として
提供しないといけないことになっています。
そのため、中心線から2mまでの面積は利用制限があるとして、
その面積部分を70%減額すると定められています。(評基通24-6)
ただし、既にセットバックが完了している土地については、
セットバック部分に所有権を持っている場合でも、
建築基準法上の道路のため建物等の建築は出来ないため、
私道として評価することになります。
また、セットバック部分を含めた道路が
不特定多数の通行のように供されている場合は、
公衆用道路として評価0となりますのでご注意ください。
【具体例】
広島総合税理士法人