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教えて!相続先生『家の前の道路が狭いと評価額が下がると聞いたのですが...』

2021/11/03 [WED]

今回はセットバックについて簡単に説明いたします。

 

土地の評価は、その宅地の面する路線に付された

路線価を基に計算することから、

接面する道路の状況によって大きく変動することとなります。

 

建築基準法上の道路の種類として、

大きく分けて道路幅員4m以上の認定道路(1号)、

開発道路(2号)、既存道路(3号)、計画道路(4号)、

位置指定道路(5号)と、4m未満の2項道路があります。

 

宅地の評価において、その宅地が面している道路

(建築基準法第42条第2項)が4m未満であるとき、

その道路の中心線から左右に2mずつ後退した線が

道路の境界線とみなされ、

将来、新築又は建替え等を行なう場合には、

その境界線まで後退(セットバック)して道路敷として

提供しないといけないことになっています。

 

そのため、中心線から2mまでの面積は利用制限があるとして、

その面積部分を70%減額すると定められています。(評基通24-6)

 

ただし、既にセットバックが完了している土地については、

セットバック部分に所有権を持っている場合でも、

建築基準法上の道路のため建物等の建築は出来ないため、

私道として評価することになります。

 

また、セットバック部分を含めた道路が

不特定多数の通行のように供されている場合は、

公衆用道路として評価0となりますのでご注意ください。

 

【具体例】

 

広島総合税理士法人