答)個人から1年間に一定額以上の財産をもらうと贈与税がかかります。
ここでは、贈与税の課税方式や税額が軽減される課税の特例についてお話します。
贈与税の課税方式には、暦年課税方式と相続時精算課税方式とがあり、
同じ贈与者からの贈与について、どちらかの課税方式を選択することとなります。
1 暦年課税方式
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を
差し引いた残額に贈与税の税率を乗じて贈与税額を算出します。
2 相続時精算課税方式
贈与を受けたときに、贈与財産の価額から相続時精算課税の特別控除額(最高2,500万円)を
控除した残額に20%の税率を乗じた金額の贈与税を支払います。
その後、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に
相続税額を計算し、贈与を受けたときに支払った贈与税額を控除するものです。
また、この課税方式を適用することができる者は、下記のとおりとなります。
イ 贈与者は60歳以上の者(父母や祖父母など)
ロ 受贈者は20歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である
推定相続人及び孫
なお、一度この方式を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について
「暦年課税」へ変更することはできません。
3 贈与税額を軽減させるために、気を付けること
⑴ 課税方式の選択
贈与価額が110万円以下の場合は、暦年課税方式を選択したほうが有利となります。
110万円を超える場合は、一概に判断することは困難であり、
暦年課税方式と相続時精算課税方式のそれぞれの課税方式による税額を
試算して判断することとなります。
⑵ 贈与税の課税の特例
贈与税には次に記載した各種の課税の特例がありますので、
課税方式の選択の前に特例の適用の有無を検討する必要があります。
イ 配偶者からの贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合には、
一定の要件にあてはまれば、最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。
ロ 住宅取得資金の贈与の特例
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、
一定の要件を満たせば贈与税が非課税(住宅新築等に係る契約を
令和3年12月31までに締結した場合は最高1,500万円)となります。
ハ 教育資金の一括贈与の特例
父母や祖父母など直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合で、
一定の要件を満たせば、最高1,500万円までは贈与税が非課税となります。
ニ 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
父母や祖父母など直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合で、
一定の要件を満たせば、最高1,000万円までは贈与税が非課税となります。
広島総合税理士法人