相続税がかかる財産は、
亡くなった人が死亡したときに所有していた土地、家屋、事業 (農業) 用財産、
有価証券、現金・預貯金、家庭用財産、宝石、貴金属、美術品などの
全てが相続財産となります。
亡くなった人名義のものであれば相続財産に計上されるでしょうが、
名義が異なっている場合は相続財産から外れることが良くあります。
そういった見落としてしまいがちなものについて、今回は説明していきます。
1.不動産の場合
先代や先々代名義のまま相続登記がすんでない状態で残っている不動産がある場合は、
その都度法定相続分で相続したものとして取扱います。
例えば先々代の時の法定相続分が1/4、先代の時の法定相続分が同じく1/4とした場合、
この度亡くなった人の法定相続分は1/4×1/4となるため1/16を
相続財産として申告する必要があると言うことになります。
また、家屋では相続開始前5年以内に大規模な増築等が行なわれているときは、
増築費用から、増築時から課税時期までの減価償却費相当額を控除した金額の
70%で評価する必要があります。
2.有価証券、預貯金の場合
最近の税務調査においては、有価証券や預貯金について、亡くなった人名義はもとより、
家族名義のものが相続財産として認定されるケースが増えています。
名義にかかわらず、実際に亡くなった人の財産かどうかをハッキリさせておく必要があります。
判断基準としては① その財産の預入原資の出資者② その財産の管理運用の状況
③ 贈与契約の有無④ その財産から発生する果実(利息、配当)の帰属者などを
総合勘案して判断する必要があります。
3.保険金の場合
1)保険事故の発生している保険契約について
亡くなった人の保険契約で手術給付金や入院給付金などが支払われる場合、
亡くなった日以後に支給される金額についても、
その他の相続財産として申告する必要があります。
2)保険事故の発生していない保険契約について
亡くなった人が子供や孫名義で保険契約を結び、
保険金を負担している場合は、亡くなった日での解約返戻金で
相続財産を計上することになります。
広島総合法律会計事務所