相続税の申告が必要となるのは、ある一定額を超える財産を所有されている方に限ります。
その一定の基準となる額を「基礎控除額」といい、相続税法によって定められています。
基礎控除額の具体的な金額は下記のとおりとなります。
基礎控除額
3000万円+(600万円×相続人の数)
つまり、お亡くなりになった方の遺産が基礎控除額を上回らなければ相続税の申告は不要となります。
(遺産の評価や特例等については様々ありますので、そちらはまた後日)
仮に、お亡くなりになられた方の遺産が基礎控除額を上回っていた場合は、
お亡くなりになった日(相続開始日)から10ヶ月以内に申告する必要があります。
Ex.夫が亡くなり、相続人が妻と子3人、遺産が5000万円の場合
基礎控除額 3000万円+(600万円×4人)=5400万円>遺産5000万円
※このケースでは、遺産が基礎控除額以内であるため相続税の申告は不要となります。
広島総合税理士法人