令和4年度与党税制改正大綱の内容
―― 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正 ――
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、
一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、
贈与税が非課税となる規定の一部が次のとおり改正されます。
* 改正の内容
1 適用期限
令和5年12月31日まで2年延長される。
2 非課税限度額
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、
次の住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次の金額となる。
① 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
② 上記以外の住宅用家屋 500万円
3 適用対象となる既存住宅用家屋の要件
建築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることを加える。
この場合、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、
新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされる。
4 受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
* 改正の時期
上記の改正は、令和4年1月1日(上記4の改正は、令和4年4月1日)以後に
贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用する。
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詳細は後日HPにて告知させていただきます。
よろしければご参加ください。
広島総合税理士法人