問)先日、相続税の申告をしましたが、税務調査はあるのでしょうか。
あるとすれば、いつ頃になるのでしょうか。
答)1 税務調査の有無
相続税に限らず、所得税や法人税など各種の税金の申告をした場合、
税務当局は必要に応じて申告内容が正しいか否かを判断するために
税務調査を実施しています。
税務当局は、各税の申告書が提出されたら、
その内容の審査や各種資料情報、亡くなられた人の過去の所得状況などを総合勘案し、
過少申告が想定される場合に調査を実施しています。
調査は、申告者宅への臨場調査、取引先等への確認調査などの実地調査のほか、
内容によっては書面照会や申告した人が税務署へ赴いて
税務署で実施される場合もあります。
2 調査時期
いつ頃調査があるか決められたものはありません。
税務当局は必要な時に調査を実施しており、
一般的には申告書の提出期限から1~2年以内までが多いようです。
法律上は申告期限から5年以内
(偽りその他不正な行為により、税金を免れた場合には7年)までは
調査できることとなっています。
以上のとおりですが、仮に、調査があったとしても過少申告がなければ、
恐れることはありませんし、追徴課税を受けることもありません。
過少申告があった場合は、本税(本来納める必要のある税金)のほか、
加算税や延滞税も納めることとなりますので、
始めから誤りのない正しい申告をされることをお勧めします。
広島総合税理士法人