被相続人の配偶者は、その財産形成に対して、
大きな貢献があったと考えられます。
また、今後の生活保障を考慮する必要があるため、
大きな税額控除が認められます。
これを配偶者の税額控除といい、
配偶者が財産を相続した場合、
「法定相続分」と「1億6000万円」の
いずれか多い金額まで相続税がかかりません。
(例)被相続人の財産3億円を『配偶者と子1人』で相続する場合
① 3億円×1/2(法定相続分)=1億5,000万円 いずれか多い金額が控除
② 1億6,000万円 の対象となる。
上記の場合、配偶者が取得する財産が1億6,000万円までなら、
配偶者には相続税はかかりません。
また、配偶者控除の注意点として、相続税の申告期限までに
分割が決まっていない場合があります。
配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで
実際に取得した財産に基づき計算することになっていますので、
相続税の申告期限までに遺産分割が成立していない場合には、
配偶者控除を受けることができません。
遺産分割が成立していない場合は、
各相続人の法定相続分で相続税の申告をすることとなり、
このため、配偶者も法定相続分に相当する税額を
納付することになります。
ただし、相続税の申告の際に
「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておけば、
申告期限から3年以内に遺産分割が成立したときは
配偶者控除の適用を受けることができます。
この場合、分割が成立した日の翌日から4か月以内に
税務署に対して更正の請求(減額の申請)をする必要があります。
広島総合税理士法人