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教えて!相続先生『配偶者って相続税で得するの?』

2018/08/17 [FRI]

被相続人の配偶者は、その財産形成に対して、

大きな貢献があったと考えられます。

 

また、今後の生活保障を考慮する必要があるため、

大きな税額控除が認められます。

 

これを配偶者の税額控除といい、

配偶者が財産を相続した場合、

「法定相続分」と「1億6000万円」の

いずれか多い金額まで相続税がかかりません。

 

 

(例)被相続人の財産3億円を『配偶者と子1人』で相続する場合

    3億円×1/2(法定相続分)=1億5,000万円      いずれか多い金額が控除

                   1億6,000万円      の対象となる。

 

   上記の場合、配偶者が取得する財産が1億6,000万円までなら、

   配偶者には相続税はかかりません。

 

 

また、配偶者控除の注意点として、相続税の申告期限までに

分割が決まっていない場合があります。

 

配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで

実際に取得した財産に基づき計算することになっていますので、

相続税の申告期限までに遺産分割が成立していない場合には、

配偶者控除を受けることができません。

 

遺産分割が成立していない場合は、

各相続人の法定相続分で相続税の申告をすることとなり、

このため、配偶者も法定相続分に相当する税額を

納付することになります。

 

ただし、相続税の申告の際に

「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておけば、

申告期限から3年以内に遺産分割が成立したときは

配偶者控除の適用を受けることができます。

 

この場合、分割が成立した日の翌日から4か月以内に

税務署に対して更正の請求(減額の申請)をする必要があります。

 

 

広島総合税理士法人