収支相償を判断するには、収入と費用について以下の単位で判定します。
第一段階:事業単位(公的目的事業ごと)
第二段階:全体 (公的目的事業全体)
注:事業がひとつの場合は第二段階のみで判断します
①第一段階
【公的A事業】 収支相償を満たしている
【公的B事業】 収支相償を満たしていない
②第二段階
【公的目的事業計】収支相償を満たしている
各事業年度の計算書類等に基づいて、上記のように判断します。
また、上記【公的B事業】のように
収益 > 費用 となり剰余金が生じたとしても
「特定費用準備金の積立」など翌年度以降、将来的に解消するような対策をすることで、収支相償を満たすものとされます
広島総合税理士法人