問) 遺産分けの方法として代償分割があると聞きましたが、
どうような方法ですか。
また、代償分割に当たり留意することなどありましたら教えください。
答)1 遺産取得の方法
遺産取得の方法としては、次のようなものがあります。
イ 現物分割
相続人間で協議して、遺産そのもの(遺産の現物)を
各相続人へ取得させる方法で一番よく採られている方法です。
ロ 換価分割
相続財産を売却して、その売却代金を
各相続人間で協議して取得する方法です。
ハ 代償分割
遺産の分割に当たって共同相続人のうちの1人又は
数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が、
自己の財産(現金など)を他の共同相続人に対して交付するもので、
現物分割が困難な場合に行われる方法です。
2 代償分割が行われた場合の相続税の取り扱い
イ 代償財産を交付した者
相続により取得した財産の価額から
交付した代償財産の価額を控除した価額を
相続税の課税財産価額とします。
ロ 代償財産を取得した者
取得した価額を相続税の課税財産価額とします。
3 代償分割に当たり留意すること
次のような場合は代償分割ではなく、
贈与とされますので留意してください。
イ 相続によって取得した財産価額を超える代償財産を交付する場合
相続によって取得した財産価額を超える部分の価額は、
贈与となり代償財産を取得した者に贈与税がかかります。
(例)被相続人甲の相続人がA、Bの2人の場合
Aが相続によって取得した財産価額 3,000万円
Bに代償財産5,000万円を交付
相続によって取得した財産価額3,000万円を超える
2,000万円に対してはBに贈与税が課税される。
ロ 生命保険金を受領し、その一部を代償財産として交付する場合
生命保険金は民法上の相続財産ではないので、
生命保険金の一部を代償財産として
交付することはできません。
(例)被相続人甲の相続人がA、Bの2人の場合
Aは生命保険金5,000万円を取得(他の相続財産は取得しない。)
Bに代償財産として生命保険金のうち、2,000万円を交付
Aは民法上の相続財産を取得していないので、
交付した2,000万円は代償財産ではなく、
贈与したものとされBに贈与税が課税される。
広島総合税理士法人