トピックス

広島税理士のひとりごと
『保険契約の権利は、法人税と消費税で解釈が違うのか?』
<今日まで そして 明日から・・・吉田拓郎の引退に寄せて>

2022/07/20 [WED]

吉田拓郎が芸能活動を引退するというニュースが流れ、残念な気持ちになり、広島修道大学にある吉田拓郎の歌碑(今日まで そして 明日から)を見にいってきました。 

 

♪ わたしは今日まで生きてみました 

時にはだれかの力をかりて

時にはだれかにしがみついて

わたしは今日まで生きてみました 

そして今わたしは思っています

明日からも

こうして生きて行くだろうと ・・・♪

 

そして今わたしは思っています。

「保険契約の権利」の性質は法人税と消費税で違っていいのかと。

養老保険の100%グループ会社間での譲渡について、グループ法人税制では、譲渡損益調整資産に該当すれば、譲渡損益を繰延べることができます。

この場合の法人税、消費税の取扱いは、保険契約の権利が『金銭債権・・・・』に該当するか否かによっています。

 

☆ 消費税法の取扱い

消費税法の別表第一に掲げるものは非課税とされており、有価証券その他これに類するものとして政令で定めるものとし、この類するものとして 「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権・・・・」が該当し、保険契約の権利は、『金銭債権に当たり』、保険契約の権利の譲渡は非課税としています。

 

★ 法人税の取扱い

グループ法人税制の「譲渡損益調整資産」に金銭債権・・・・があるので、保険契約の権利が金銭債権・・・・であれば、譲渡損益の繰延をすることになります。

保険積立金として計上している額は、将来に支払いを受ける保険金や解約返戻金ではなく、これまで支払った保険料の合計額であるとし、保険積立金を譲渡するというのは、保険契約者と保険金または解約返戻金の「受取人の契約上の地位」を譲渡することで、何か具体的な資産の譲渡することではないという理由で、『金銭債権・・・・に当たらない』ことになるようです(税務情報誌の記事で国税OBの意見と思われます。国税庁の公式見解は?)。

 

そうすると、保険契約の権利は、譲渡損益調整資産とならないので譲渡損益の繰延は不可となるようです。

 

この法人税の取扱いには、いささか疑問を感じます。 保険契約の権利を保険積立金のみで論じたらそうなるのでしょうが、保険契約の権利の譲渡は、保険積立金のみを譲渡するのではなく、譲渡時には解約返戻金は確定しており、金銭で受ける額が確定している(これって金銭債権では)と考えます。

 

 

そして今わたしは思っています

この取扱いでいいのかと疑問に思いながら

明日からも 保険契約の権利の解釈は、消費税も法人税も同じにすべきだと 

かばちをたれながら 

生きて行くだろうと 

 

吉田拓郎の歌碑の前でそんなことを考えるわたしがいるのでした。

(今年のサンフレッチェは、面白く、楽しいサッカーをしています。皆さん応援に行きましょう、そして、広島修道大学に寄り道し吉田拓郎の歌碑も見てきてください。きっと頭の中に何かがよぎりますよ?)

 

広島総合税理士法人