自分は相続税申告をする必要があるのかどうか、
申告しなければならない場合、どこにすればいいのかなど、
よくわからないとご不安になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税申告の提出義務者、提出先についてご説明します。
1.誰が申告するの?
「課税価格の合計額」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、
相続や遺贈により財産を取得した人は全員申告しなければなりません。
相続人であっても、遺産を取得しなければ
相続税はかからないので、相続税の申告義務はありません。
被相続人から財産を取得した者で、
相続税の申告が必要な者が複数いる場合には、
一般的には、財産を取得した相続人等が連名で申告書を
共同で提出することができます。
諸般の事情で、共同で提出できない場合は、
相続人等が個別に申告書を提出することもできます。
2.申告はどこにするの?
申告書の提出先は、被相続人が死亡したときに住んでいた住所を
管轄している税務署です。
「相続人」の住所地ではありません。
なお、期限内に申告しなければ、
加算税などのペナルティが課される場合もあります。
※相続税の申告期限は、相続があったことを
知った日の翌日から計算して10ヵ月以内となります。
納付期限は、申告期限と同じです。
広島総合税理士法人