成年後見制度とは、認知症などで生活が困難になったかたに対して、
親族や第3者が本人に対して支援をする制度です。
成年後見制度においては、被後見人は財産対策がとれない、
つまり相続対策や生前贈与をあきらめるように世間ではよくいわれております。
一方で保佐人制度という制度があります。保佐人制度とは何でしょうか?
判断能力が劣っているが、ある程度の判断能力がある場合は、
成年後見人ではなく、保佐人をつけることができます。
支援を受ければ契約の意味内容を理解・判断できるのが「保佐」、
支援を受けても理解・判断できないのが「成年後見」です。
ただし、遺産分割、不動産の売買、高額商品の購入については、
保佐人から同意をもらう必要があります。
認知症などが重度になって後見制度に入る前であれば、
保佐人制度のもとでも相続対策や生前贈与対策を検討することができます。
早めの対応が必要ですね。
広島総合税理士法人