収支相償を満たしていると判断されたなかった場合の具体的な対策として以下の方法があります。
①特定費用準備金の積立
将来の特定の活動の実施に係る事業費・管理費として支出するために剰余金を積み立てて、翌事業年度以降に費用支出等があった時取り崩します。
積立の要件として、認定法施行規則第18条4項1~5号の規定により、積立限度額の算定根拠等の備置き、閲覧に供する必要があります。
例:〇〇周年記念事業準備金
②資産取得資金の積立
将来的な特定の財産(注)の取得または改良のために剰余金を積み立てて、翌事業年度以降に資産取得等があった時取り崩します。
上記①同様、認定法施行規則第22条4項の規定により、財産の取得又は改良に必要な最低額の算定根拠等の備置き、閲覧に供する必要があります。
例:会館建設積立金
(注)特定の財産とは「公的目的保有財産」や「公的目的事業を行うために必要な収益事業等その他の事業又は活動の用に供する財産」を言います。
③当期の公的目的保有財産の取得
正味財産増減計算書では剰余金が生じていても、当年度中に公的目的保有財産に該当する財産の購入を行えば剰余金をこれに充当するものとして収支相償が満たされるものとして扱われます。
④事業内容の見直しによる当事業年度・翌事業年度における剰余金の解消についての説明
翌事業年度において、事業の拡大や、対価の引下げを行うことにより剰余金と同程度の損失が出ることを説明することにより剰余金の解消方策として認められます。
例:公的目的事業の単価の引き下げ(年会費等の金額の変更)
決算賞与の支給
退職金給付規程の策定による引当金計上
広島総合税理士法人