この度、国葬礼での勲章披露並びに、春に受賞したことで、根拠を調べている中で、令和の世で未だに明治維新の面影である、太政官布告等が生きていることを知りました。
我が国では、明治憲法以降は、法律制度が確立されていきますが、それ以前は立て看板ではありませんが、必要事項について、「太政官布告」が発されたようです。
旧憲法は、第76条1項で、旧憲法に違反しない法令の効力を認めました。その結果、旧憲法前の法令のうち法律事項を定めたものが以後実質的には法律として取り扱われることとなりました。
その例が、1872年(明治5年太政官布告第337号)に布告された、「改暦の布告(太陰暦から太陽暦への変更)」であり、現在でも立派に効力を有しています。
また、1875年(明治8年太政官官達第152号)「勲章制定の件」で、勲章が制定され、以後制度等の変更、改変が行われましたが、現在それによって運用されています。
さらに、国葬において披露されていました、大勲位菊花大綬章についても、1877年(明治10年太政官達第97号)で、「大勲位菊花大綬章及副章正式の件」で制定され、正に運用されていました。
我が国では、その後、現行憲法が定められましたが、明治維新での身分関係に関する関係布告等が廃止されております。
広島総合税理士法人