旧民法の財団法人では、指導監督基準において、「基本財産は財団法人の基礎である重要な財産であり、其の管理運用に当たって、減少することは現に避けるべきである。」とされていました。
したがって、原則として処分できず、安全確実な方法で維持管理すべきものでした。
新制度では、「財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産」があるときは、理事は定款の定めによりそれを維持し、かつ目的である事業の妨げとなる処分をしてはならないとなりました。
裏返せば、一般財団法人においては、基本財産を定めないこともできるようになったということになります。
但し、公益財団法人については、認定法第5条16において、認定要件として、「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び制限については、維持及び処分制限が定款に定めてあること。」が要件となります。
「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」について、ガイドラインⅠ-15で、
したがって、基本財産≧不可欠財産となります。
基本財産とするか否かは、法人の任意となりましたが、財団法人の場合は、一般法人法第202条(解散の事由)第2項において、「ある事業年度及びその翌事業年度における貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する」と規定されますので、「財務三基準」の達成も求められ、資産管理の重要性は高くなっています。
広島総合税理士法人