皆さんが持っておられる土地の値段はいくらでしょうか。
売却する場合や借入の担保にする場合は高い方がよく、
取得する場合や土地に係る税金を支払う場合は安い方がよいということとなります。
土地の価格が決まっていればその価額で売却したり取得したりすることとなるのですが、
あらかじめ決められた価格はありません。
現在、公的な土地(宅地)の価格は次の4種類あります。
このため、ちまたでは一物四価ともいわれています。
1 地価公示価格
国土交通省が一定の土地について、
毎年1月1日現在の価格をその年の3月下旬に公表しているもので、
公共事業の際における土地の買収価額や一般の売買の目安となる価格です。
2 県基準地価格
都道府県が一定の土地について、
毎年7月1日現在の価格をその年の9月下旬に公表しているもので、
公共事業の際における土地の買収価額や一般の売買の目安となる価格です。
したがって、地価公示価格と県基準地価格は同水準の価格ということができます。
3 相続税評価額
国税庁が全ての土地について、
毎年1月1日現在の価格をその年の7月上旬に公表しているもので、
相続税や贈与税を計算する際の価額となります。
相続税評価額は地価公示価格の概ね80%で評価されています。
4 固定資産税評価額
市町村が全ての土地について、
3年ごとに評価しているもので、
固定資産税を計算する際の基礎となる価額です。
固定資産税評価額は地価公示価格の概ね70%で評価されています。
土地の価格はバブル崩壊後、一貫して下落してきましたが、
近年では都市部を中心に上昇してきており、
日本で一番地価の高い東京銀座5丁目銀座中央通りの平成30年分の相続税評価額は、
バブル期の最高価格(平成4年分)である1m2当たり3,650万円を超える4,432万円となっています。
また、広島市で最も地価の高い中区相生通りも上昇しており、
平成30年分の相続税評価額は280万円となっていますが、
バブル期の最高価格1,072万円には遠く及ばない状況となっています。
以上のように、公的な土地の価格は4種類ありますので、
皆さんも時間があれば自身の土地の価額を調べてみてはいかがでしょうか。
広島総合税理士法人