「相続税や贈与税の節税対策といっても何から始めたらいいのやら・・・」
とお悩みになられている方は多いと思います。
そこで、今回は生前贈与を活用した相続税対策について、
紹介したいと思います。
まず、生前贈与とは、その名のとおり
『生きている間に財産を誰かに送る』法律行為をいいます。
そして、贈与税は、
受贈者が1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から
基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。
早速ではありますが、
生前贈与を活用した相続税対策について見ていきましょう。
・毎年110万円の贈与
相続税対策の生前贈与と聞いて真っ先に思い浮かぶことが
『110万円の基礎控除を利用した毎年の贈与』ではないでしょうか。
贈与税には年間110万円という基礎控除がありますので、
毎年110万円以内の贈与を行えば
贈与税を払わずに生前贈与をすることができます。
ただし、書面等により「10年にわたって100万円ずつ計1,000万円を贈与する」などと
取り決めをして贈与していく場合は、「連年贈与(定期贈与)」とみなされ、
1,000万円を基準とした「定期金に関する権利」の評価額により贈与税がかかります。
連年贈与とみなされないためにも
贈与契約書の作成は、毎年必ず行いましょう。
・相続時精算課税の特例
相続時精算課税制度を利用すれば、
60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与は
2,500万円までは贈与税は発生しません。
ただし、この方式で取得した財産は相続時に相続財産に加算され、
結局相続税が課税されてしまうのですが、
この「相続時精算課税制度」のメリットは、
『相続時ではなく贈与時の評価額が適用される』
という点にあります。
例えば、贈与時に1,000万円の有価証券が
相続時に2,000万円に増えていたとしても、
1,000万円で評価できるため、相続税が有利になります。
・住宅取得資金贈与の特例
現在は、直系尊属からの住宅取得資金の贈与について、
省エネ住宅で1,200万円、それ以外は700万円までが非課税限度となっていますが、
平成31年4月1日以降は新たに特別住宅取得資金として最大3,000万円まで
贈与税の非課税となる特例です。
子供・孫が住宅を購入するタイミングで高額な財産を持っていたら
住宅取得資金贈与の特例を活用しましょう。
・教育資金贈与の特例
30歳未満の子供・孫に対する教育資金の贈与は、
1,500万円までなら非課税になる教育資金贈与の特例があります。(平成31年3月31日まで)
・結婚子育て資金贈与の特例
20~49歳の子供や孫が結婚・子育てに必要になる資金の贈与は
1,000万円まで(結婚資金は300万円)が非課税となる特例です。(平成31年3月31日まで)
他にも様々な相続税の節税対策はあるのですが、
今回は生前贈与を活用した相続税対策の一部を紹介しました。
また、平成27年分から、贈与を受けた年の1月1日現在の年齢が20歳以上の者が
直系尊属から贈与を受けた場合は一般税率より低率な特例税率が適用されます。
相続税の節税対策は早くから実施することで
節税効果のメリットが受けられるものが多くありますので、
本記事を参考に相続税対策の参考にしてもらえばと思います。
広島総合税理士法人