Q.
通帳からの自動引落しになっている事務所賃貸家賃については、どのようにインボイス制度対応したら良いでしょうか?
A.
ご質問の事務所賃貸契約が令和5年9月30日以前(インボイス制度開始前)からの契約で、契約書に適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途、その不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えないとされています。
多くの場合には、登録番号の記載が不足していると考えられますので、大家さんから登録番号の通知書を受けたら、捨てずに契約書と一緒に保管しておいてくださいね。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問85,国税庁
広島総合税理士法人
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