前回の小欄では、
令和5年度の税制改正大綱の法人税・消費税等の分野において、
着目すべき項目に数点触れたところではあります。
そこで今回は、
「免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合、
消費税の納税額は売上税額の2割になる❣」
です。
令和5年10月1日からのインボイス制度における、
小規模事業者に対する納税額の負担軽減措置についてお話ししていきたいと思います。
この措置により、インボイス発行事業者を選択し簡易課税を選択したうち大部分の方は、
簡易課税と同じ計算方法で簡易課税より納税額が少なくなります。
インボイス発行事業者になるか否か悩まれている方にとっては、
検討項目の一つに加える改正案だと思われます。
〇 免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、
納税額を売上税額の2割にする激変緩和措置を3年間講ずる。
(納付税額の計算)
売上800万円(消費税80万円)の場合
売上税額80万円×2割=16万円 ← 納付消費税額
〇 売上を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、
簡易課税に比しても、事務負担も大幅に軽減される。
【対象期間】
個人事業者が令和5年10月1日に登録した場合、
令和5年10月~12月の申告から、令和8年分の申告までが対象
【対象者】
インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならなかった者が対象
(基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合は対象外)
【税額の計算方法】
みなし仕入率が80%である場合の「簡易課税制度」と同じ計算方法
【適用手続】簡易課税制度への移行措置について
確定申告書に「2割特例 有」と付記する
【簡易課税と本則課税の選択】
申告時に、「簡易課税」又は「本則課税」とも選択適用が可能
簡易課税の選択届出書 |
申告方法 |
申告方法は申告時に選択 |
提出なし |
① 本則課税 |
① 又は②の選択 |
② 2割特例 |
||
提出有 |
① 簡易課税 |
① 又は②の選択 |
② 2割特例 |
2割特例が明らかな場合は①の計算をする必要はない
【簡易課税制度への移行】
2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出したときは、
その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められる。
(注)令和4年12月16日税務研究会配信、財務省資料をもとに作成しています。
実際に成立した法律とは異なる場合がありますので確認をお願いします。
広島総合税理士法人