Q.
ホームセンター等で材料や消耗品を購入した場合、レシートのみでよいでしょうか。
別に領収書をもらわないといけないでしょうか。
A.
小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
受けとったレシートが適格簡易請求書の記載要件を満たしていれば、問題ありません。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問25,国税庁
広島総合税理士法人
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