トピックス

教えて!相続先生『長男がかわいいので多く遺したいけどできるの?』

2018/11/17 [SAT]

相続人が複数いる場合、誰にどの財産を分ければいいのかと、

どの程度分ければいいのかと不安になる方も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、相続人の相続分と遺言、遺留分についてご説明します。

 

誰がどのように相続するの?

配偶者と子が相続人の場合

通常の場合、配偶者が1/2で、残り1/2を子が均等に分けることとなります。

 

ご相談のように、長男に財産の多くを遺したい場合は、

遺産の分割協議により、長男に多く相続をさせることは可能ですが、

 

この場合、全ての相続人の同意が必要となります。

一人でも相続人の同意がなければ分割協議は成立しませんので余りよい方法とは言えません。

 

そこで考えられるのが、遺言ということになります。

指定相続分は法定相続分に優先しますから、

遺言により、相続財産の多くを長男に相続させるよう決めておけば、

長男が他の相続人と比べより多くの相続財産を取得できることとなります。

 

ただし、民法には、遺留分が定められていますので、

他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求の対象となりますから、

遺留分を考慮した上で遺言を作成するのが最適です。

 

相続税の争続対策は生前から実施することが大切です。

相続が発生した後では、こういった対策は不可能となりますので、

十分に相続人のことを考慮した上で遺言書を作成することをおすすめします。

 

相続については、準備が早すぎることはありません。

 

いろいろな節税効果のメリットが受けられるものが多くありますので、

本記事を参考に相続税対策の参考にしてもらえばと思います。

 

 

広島総合税理士法人