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教えて!相続先生『えっ!こんなものも贈与になるの?』

2023/01/15 [SUN]

贈与税は一般的には、個人から財産をもらった(民法上の贈与)場合に

もらった人にかかる税金です。

 

しかし、民法上の贈与ではない場合でも、

相続税法上は贈与とみなされて贈与税がかかる場合が

あります。

 

これは、経済的効果が実質的に贈与を受けたのと同様な場合に、

税負担の公平を図るために贈与税を課税することとされています。

 

以下、贈与とみなされる主なものを説明します。

 

1 生命保険金

  生命保険金を満期又は被保険者の死亡により取得した場合において、

  その保険契約の保険料を保険金受取人以外の者が負担しているときは、

  保険金受取人が取得した保険金のうち、

  保険金受取人以外の者が負担した金額に相当する保険金は、

  保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなされます。

 

2 財産の低額譲受

  著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、

  その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、

  財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます。

 

3 債務免除

  対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、

  引受けた場合には、これらの行為があった時に、

  その利益を受けた者が、その債務、引受けの金額に相当する金額を、

  その債務免除等をした者から贈与により取得したものとみなされます。

 

4 同族会社の株式又は出資の価額が増加した場合

  同族会社の株式又は出資の価額が、例えば、

  次に掲げる場合に該当して増加したときは、

  株主又は社員がその増加した部分の金額を、

  贈与により取得したものとみなされます。

  イ 会社に対し無償で財産を提供した場合

  ロ 時価より著しく低い価額で現物出資をした場合

  ハ 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済をした場合

  ニ 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産を譲渡した場合

 

以上のように、普通に考えれば贈与という認識がない場合でも、

贈与とみなされて課税される場合がありますので注意してください。

 

広島総合税理士法人