Q.
バーを経営しています。領収書は、たまに求められるくらいなんですが、手書きでもいいですよね?
A.
手書きでも、インボイス又は簡易インボイスに必要とされる記載事項を満たしていれば構いません。
登録番号を予め記載した領収書や、登録番号のスタンプなどをご用意しておいていただくとスムーズかと存じます。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問27,国税庁
広島総合税理士法人
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