法人税法上の役員には、法形式上は役員ではないが、
実質的に法人の経営に従事して、
その意思決定に大きな影響力を持つと認められる者が含まれます。
夫が社長で、妻が従業員の場合、
妻に他の従業員と同じように決算賞与を支払ったが、
妻が法人の経営に従事していて、
その意思決定に大きな影響力を持っていると「みなし役員」と認定され、
従業員賞与であっても損金算入が認められず、
法人税額計算の対象となります。
1 みなし役員
みなし役員になるかどうかの判定には、
下記のフロー図から解るように「法人の経営に従事している」ことが
絶対要件です。
※(注)
・50%超基準 ⇒ 所有割合が最も高い株主グループから 、
順次順位を付し、上位3位以内の株主グループのうち、
上位から所有割合がはじめて50%超となる株主グループに
その者が属していること。
・10%超基準 ⇒ その者の属する株主グループの所有割合が
10%を超えていること。
・5%超基準 ⇒ その者(配偶者及びこれらの者の所有割合が
50%超である他の会社を含む。)の所有割合が
5%を超えていること。
2 税務上の「経営に従事している」かどうかの判断
税務上の明確な規定はなく、事実認定によることになりますが、
法人の事業運営上の「重要事項の意思決定に参画している」か
どうかで判断することになります。
ちなみに、
「経営」とは
⇒ 事業目的を達成するために、
継続的・計画的に意思決定を行って実行に移し、
事業を管理・遂行すること。
「経営に従事する」とは
⇒ 法人の主要な業務執行の意思決定に
参画することをいう。
とされています。
株式会社でいえば、取締役の業務がそれにあたります。
取締役の業務の具体例
・重要な契約に関する決定
・資金調達や返済
・使用人の採用、退職の決定、人事・給与・賞与の決定
・販売計画(商品の種類、販売先、販売数量・価額等)の決定
・仕入・生産計画(仕入商品、仕入先、仕入数量・金額、
製品の種類・数量等)の決定
・設備計画(店舗、工場、生産設備等)の決定
経営に従事しているかどうかは、
取締役と同様に法人の上記の業務に参画し、
具体的な指示や決定をしているかどうかで決することになります。
ちなみに、社長より使用人の妻の給料が多い場合はどうなるか?ですが、
給与の多寡は重要な判断要素の一つですが、
役員より給与が高額であることだけをもって、
経営に従事しているとの判断はありません
(もっとも、このような場合は、社長の妻が実質の意思決定権を持っていると思われて、
妻の言動(役員とみなすことができるような「具体的な」指示等を伴っているか)は
入念に調査されることが想定されます?)。
広島総合税理士法人