Q.
インボイス制度が導入されると、請求書ごとに税抜処理を行わなければならないとのことですが、現在は月末に一括税抜処理をしています。
何か簡易処理での対応策はないでしょうか。
A.
インボイス制度導入後、仕入税額の計算方法については、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち、課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出する「請求書等積上げ計算」が原則とされます。
また、課税仕入の都度、帳簿上で税抜処理を行う「帳簿積上げ計算」も認められています。
一方で、売上税額を割戻し計算する場合に限り、従来より認められてきた期末一括税抜経理による算出(「割戻し計算」)も認められています。
ただし、「割戻し計算」を行う事業者であっても、適格請求書発行事業者からの仕入と免税事業者からの仕入を区分して経理入力することは必須になります
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問123,国税庁
広島総合税理士法人
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