Q.
個人から車両を買取る場合には、仕入税額控除ができなくなるのでしょうか?
A.
質屋や古物営業(中古車商など)を営む者が適格請求書発行者でない者から仕入れた棚卸資産については、例外として一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存のみで仕入税額控除ができるとされています。
一方で、その他の業種では、例えば、たまたま免税事業者である個人から中古車を買い取った場合などにおいては、仕入税額控除はできなくなると考えられます。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問1, 問101, 問103, 問107 国税庁
広島総合税理士法人
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