問) 甲には、妻乙及び子Aと先妻の子Bがいます。
将来甲が死亡した場合、
先妻の子と後妻の子に相続でもめて欲しくないと思っていますが
何か良い方法はありませんか。
答) 甲が死亡した場合、甲の遺産は乙、
A及びBの3人が相続することになります。
この場合、誰が、どの財産を、いくら相続するかは、
3人(相続人全員)で協議して決めることとなり、
これを遺産分割協議といいます。
分割協議が整わない場合には、
民法の定める相続分によって相続することとなり、
本事例の場合は乙が2分の1、A、Bがそれぞれ4分の1となります。
以上によっても、もめずに相続できるか不安な場合には、
甲は遺言によって誰に、どの財産を、
いくら相続させるかを自由に決めることができます。
この場合、甲が特定の相続人には相続させないという遺言をしたとしても、
兄弟姉妹以外の相続人には一定の割合の財産を相続できる権利があります。
この権利を遺留分といい、配偶者、子が相続人の場合は
各相続人の民法上の相続分の2分の1の遺留分があります。
したがって、設例の場合、
甲が先妻の子Bには相続させないという遺言を作成しても、
Bから遺留分の請求があった(これを遺留分の減殺請求という。)場合には、
遺産総額の8分の1(Bの相続分4分の1×遺留分2分の1=8分の1)は
Bに相続させることとなります。
相続争いにならず、円滑な遺産分割協議
又は不平・不満が出ない遺言を作成するためには、
生前から被相続人及び相続人全員の間で意思の疎通を図り
良好な家族関係を築くことが肝要と思います。
広島総合税理士法人