トピックス

広島税理士のひとりごと『新NISAについて』

2023/02/20 [MON]

2022年12月16日に「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。

今回は「NISA」について解説していきます。

 

NISA(少額投資非課税制度)は、

株式や投資信託への投資における売却益や配当が非課税になるのが特徴となります。

 

現行の制度では、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」(2023年末をもって制度廃止)の

3種類が用意されています。

 

いずれも非課税保有期間が決まっていて、

一般NISAとジュニアNISAは5年間、つみたてNISAは20年間となっており、

これを過ぎると税制優遇は受けられなくなっていました。

 

また、一般NISAの年間非課税枠は120万円と株式投資をするには上限が低かったため、

使い勝手が良いとは決して言えませんでした。

 

今回このNISAについて、大幅な制度改定が示されました。

改正後は税制優遇を受けながら長期間の資産形成が可能となります。

※2024年からの新しいNISA制度の開始に伴い、現行の制度は2023年までとなる見込み。

 

出典:金融庁ホームページ

 

 

ポイント①非課税保有期間が無期限となる。

現行の制度では、非課税保有期間が5年または20年と定められているのですが、

この期限が撤廃されます。

(一般NISAの非課税保有期間は5年しかなかったので、

引き続き投資信託や株式を保有するには、期間終了後に手続きが必要でしたが、

そういった手続きもなくなります。)

 

ポイント②一般NISAとつみたてNISAの併用が可能となる。

現行の制度では、つみたてNISAと一般NISAのいずれか一つを選択する必要がありましたが、

新制度では、併用が可能となります。

これによって、投資戦略の幅が広がり、使いやすくなります。

名称も一般NISAを「成長投資枠」、つみたてNISAを「つみたて投資枠」に変更されます。

 

ポイント③投資可能額が拡大される。

年間投資上限額が現行の制度では、つみたてNISAが年40万円、

一般NISAが年120万円となっていますが、

新制度では、つみたてNISAと同様「つみたて投資枠」で年120万円、

一般NISAと同様「成長投資枠」で年240万円と大幅に拡充します。

(合計で年間360万円まで投資可能。)

 

ポイント④生涯非課税保有限度額が採用される。

新制度では、1人につき1,800万円の非課税保有限度枠が設定されます。

このうち、成長投資枠の非課税限度額は1,200万円となります。

(売却した場合は、買い付け金額分の枠が復活します。)

 

 

広島総合税理士法人