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【特集】インボイス百人組手!!『Q24.私は免税事業者ですが、課税事業者になるには令和5年10月1日までに届出を出さないといけませんか?』

2023/04/03 [MON]

Q.

私は免税事業者ですが、課税事業者になるには令和5年10月1日までに届出を出す必要がありますか?

6年間の経過措置があると聞いていますので、それまでは大丈夫ですか?


A.

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に免税事業者が登録を受ける場合には、登録日から課税事業者になるという経過措置が設けられています。(原則的には、課税事業者になってからでないとインボイスの登録ができません。)

 

また、同じ期間において、免税事業者など、インボイス登録事業者以外の者からの課税仕入れについても、一定金額仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 

 

課税事業者になることをすぐに決断できない場合には、経過措置を活用してじっくり検討するという選択肢もあるかと思います。

 

 

(参考資料)

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問8, 問159, 国税庁


 

広島総合税理士法人

 

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