Q.
事務所家賃の口座振替の場合の契約書についてのインボイス対応はどのようにしたら良いでしょうか?
A.
令和5年9月30日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、契約書をまきなおすか、別途、覚書・通知書等を発行してもらうことで対応することになります。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和4年11月改訂))」問93, 国税庁
広島総合税理士法人
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