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教えて!相続先生『絵の価格っていくらにすればいいの?』

2023/06/05 [MON]

〈相談者〉

「先生、絵がさっぱり分からないんです。」

 

〈相続先生〉

「はい?」

 

〈相談者〉

「言葉足らずですみません。実は相続税の計算で困っていることがありまして。」

 

〈相続先生〉

「そういうことでしたか。絵の評価の仕方が分からないということですね。」

 

〈相談者〉

「そうなんです。実は、父は10年以上前に絵の収集をしていたようでして、その時期に集めた絵がたくさんあるのですが、どうにも価格がよくわからないんです。

これって家財一式としてまとめていいですかね。」

 

〈相続先生〉

「それは一概になんとも言えませんな。詳しくお話をきかせていただけますか。」

 

 

 

 

相続税の計算における絵画や骨董品の評価は、どのようにすればよいのでしょうか。

 

国税庁の財産評価基本通達によると、「売買実例価額精通者意見価格等を参酌して評価する」こととされています。つまり、方法としては、主に2つあるということになります。

 

売買実例価額とは、市場で売買したときに得られるであろう価格のことをいいます。

 

具体的には、

 

同等品が売買されている場合はその売買価額

購入から年数が経っておらず、購入価格が分かる場合はその価格

買取会社の買取査定価格

 

などにより評価します。

 

もっとも、1点あたりの金額が少額であれば、家庭用財産として一括で計上することが一般的です。

 

 

もう1つは、精通者意見価格です。これは、いわゆる専門家による鑑定評価のことです。

 

売買実例価額の方が、簡便で安価な評価方法ではあるのは間違いないのですが、

数百万円するような高価な絵画や骨董品は1点ものが多く、売買実例がないことが多いです。

 

その場合は、鑑定料がかかったとしても専門家に依頼した方がいいでしょう。

 

広島総合税理士法人