相続人が複数いる場合、誰にどの財産を分ければいいのかとか、
どの程度分ければいいのかと不安になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺産分割について説明します。
遺産分割とは、相続人が複数いて、財産が共有となっている場合に、
相続人間で財産を分配し各相続人の単独財産にすることをいいます。
遺産分割自体には特に期限はありませんが、
遺産分割をせずに、財産を共有状態のままにしていたら、
さまざまな不都合が発生します。
まず、共有状態の不動産を売却しようとすれば、
他の共有者の同意が必要となります。
つぎに、賃貸をした場合も、
そこから発生する収益、必要経費の精算をどうするか、
さらには、共同相続人の一人が亡くなった場合、
共有者が増加し権利関係がどんどん複雑化することとなります。
このような状態が長く続くと相続関係者の人数も膨大となり、
その関係性も希薄となって、
遺産分割自体が困難な状態になることにもなりかねませんので、
相続人間で話し合いができる状態のうちに、
遺産分割協議をすることをお勧めします。
遺産分割をした場合、税法上のメリットが数多くあります。
第一に配偶者の税額軽減、第二に小規模宅地等の特例計算等があります。
更に期限内申告の場合は、
一定の要件を満たしていれば納税猶予等の特例も受けることができますが、
これらは全て遺産分割協議が要件となっています。
このように、遺産分割を行うことで、税務上の特典を受け、
相続税の節税を図ることができますので、できるだけ早い段階で、
遺産分割をすることをお勧めします。
広島総合税理士法人