Q.
免税事業者ですが、引き続き消費税分を上乗せして請求しても問題ないでしょうか?
A.
本体価額をいくらにするかは取引上の問題であって、法的に問題はないが、取引先と協議するのが妥当と思われます。
広島総合税理士法人
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