Q.
専門家団体として社団法人を運営しておりますが、会員の先生方(時には数十人単位)に報酬を支払うことがありますが、その際も一人一人から適格請求書を回収する必要がありますでしょうか。
A.
インボイス制度下では、適格請求書に該当する請求書等の保存が仕入税額控除の要件となっていますので、仕入税額控除を受けるためには適格請求書を発行してもらっておく必要があると考えられます。
(参考資料)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月(令和5年4月改訂))」 問82 国税庁
広島総合税理士法人
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